「民法第416条」の版間の差分

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*[[w:債務不履行|債務不履行]][[w:責任|責任]]によって賠償されるべき損害の範囲について規定している。
*なお、[[w:不法行為|不法行為]][[w:責任|責任]]の[[w:損害|損害]]の範囲の確定についても[[w:類推適用|類推適用]]されるとするのが通説である。
*416条1項は、[[w:相当因果関係|相当因果関係]]の原則を示したものであり、同条2項は、相当因果関係を判断する際に基礎とすべき特別事情の範囲を示したものである。cf.刑法の折衷説
 
==参照条文==