「民法第113条」の版間の差分

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([[w:無権代理|無権代理]])
;第113条
# 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその[[w:無権代理#本人への効果不帰属と追認|追認]]をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
# 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない