「民法第708条」の版間の差分

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*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=27983&hanreiKbn=01 所有権移転登記抹消請求](最高裁判例 昭和41年07月28日) 刑法96条の2,民訴法58条,民訴法56条
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=27272&hanreiKbn=01 建物明渡等請求] (最高裁判例 昭和45年10月21日)
*:建物の所有者のした贈与に基づく履行行為が不法原因給付にあたる場合には、贈与者において給付した物の返還を請求できないことの反射的効果として、右建物の所有権は、受贈者に帰属するに至ると解するのが相当である。
 
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