「民法第397条」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)
==条文==
(抵当不動産の[[w:時効取得]]による抵当権の消滅)
;第397条▼
▲第397条
: 債務者又は抵当権設定者でない者が抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、抵当権は、これによって消滅する。
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==参照条文==
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第2編 物権 (コンメンタール民法)|第2編 物権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#10|第10章 抵当権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#10-3|第3節 抵当権の消滅]]
|[[民法第396条]]<br>(抵当権の消滅時効)
|[[民法第398条]]<br>(抵当権の目的である地上権等の放棄)
}}
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