「民法第466条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
Preppedia (トーク | 投稿記録)
編集の要約なし
1 行
[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第466条]]
 
==条文==
([[W:債権譲渡|債権の譲渡性]])<br>
;第466条
# 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
# 前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、[[w:善意]]の[[w:第三者]]に対抗することができない。
 
 
19 行
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=25407&hanreiKbn=01 供託金還付請求権確認] 平成11年01月29日(最高裁判例)健康保険法43条ノ9第5項,社会保険診療報酬支払基金法13条1項
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=25334&hanreiKbn=01 譲受債権請求事件] 平成12年04月21日 (最高裁判例) [[民法第369条]]
 
----
{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第3編 債権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1|第1章 総則]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1-4|第4節 債権の譲渡]]
|[[民法第465条]]<br>(共同保証人間の求償権)
|[[民法第457条]]<br>(指名債権の譲渡の対抗要件)
}}
 
{{stub}}
[[category:民法|466]]