「民法第468条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第468条]]
 
==条文==
([[w:指名債権]]の譲渡における債務者の抗弁)
;第468条
 
第468条
# 債務者が異議をとどめないで[[民法第467条|前条]]の承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない。この場合において、債務者がその債務を消滅させるために譲渡人に払い渡したものがあるときはこれを取り戻し、譲渡人に対して負担した債務があるときはこれを成立しないものとみなすことができる。
# 譲渡人が譲渡の通知をしたにとどまるときは、債務者は、その通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。
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==参照条文==
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第3編 債権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1|第1章 総則]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1-4|第4節 債権の譲渡]]
|[[民法第467条]]<br>(指名債権の譲渡の対抗要件)
|[[民法第459条]]<br>(指図債権の譲渡の対抗要件)
}}