「民法第123条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第1編 総則 (コンメンタール民法)]]>[[民法第123条]]
 
==条文==
([[w:取消し|取消し]]及び[[w:追認|追認]]の方法)
;第123条
 
第123条
: 取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。
 
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* [[民法第122条]](取り消すことができる行為の追認)
* [[民法第124条]](追認の要件)
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第1編 総則 (コンメンタール民法)|第1編 総則]]<br>
[[第1編 総則 (コンメンタール民法)#5|第5章 法律行為]]<br>
[[第1編 総則 (コンメンタール民法)#5-4|第4節 無効及び取消し]]
|[[民法第122条]]<br>(取り消すことができる行為の追認)
|[[民法第124条]]<br>(追認の要件)
}}
 
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