「民法第192条」の版間の差分

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([[:w:即時取得|即時取得]])
;第192条
:取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、[[w:善意]]であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
 
==解説==