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「民法第192条」の版間の差分
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2008年9月3日 (水) 22:59時点における版
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2008年10月5日 (日) 23:44時点における版
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58.89.172.24
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→条文
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4 行
([[:w:即時取得|即時取得]])
;第192条
:取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、
[[w:
善意
]]
であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
==解説==