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「民法第200条」の版間の差分
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2008年9月14日 (日) 02:18時点における版
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2008年10月6日 (月) 01:30時点における版
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4 行
([[w:占有訴権|占有回収]]の訴え)
;第200条
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占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。
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占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。
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==解説==