「民法第469条」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)
==条文==
([[w:指図債権|指図債権]]の譲渡の[[w:対抗要件|対抗要件]])
;第469条▼
▲第469条
:指図債権の譲渡は、その証書に譲渡の[[w:裏書|裏書]]をして譲受人に交付しなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
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==参照条文==
*[[民法第467条]](指名債権の譲渡の対抗要件)
*[[民法第472条]](指図債権の譲渡における債務者の抗弁の制限)
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第3編 債権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1|第1章 総則]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1-4|第4節 債権の譲渡]]
|[[民法第468条]]<br>(懸賞広告の報酬を受ける権利)
|[[民法第470条]]<br>(指図債権の債務者の調査の権利等)
}}
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