「民法第452条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第452条]]
 
==条文==
([[w:催告の抗弁権|催告の抗弁]])
;第452条
 
第452条
: 債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない
 
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==参照条文==
*[[民法第455条]](催告の抗弁及び検索の抗弁の効果)
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第3編 債権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1|第1章 総則]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1-3|第3節 多数当事者の債権及び債務]]
|[[民法第451条]]<br>(他の担保の供与)
|[[民法第453条]]<br>(検索の抗弁)
}}
 
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