「民法第608条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
1 行
[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第608条]]
 
==条文==
(賃借人による費用の償還請求)
;第608条
 
第608条
# 賃借人は、賃借物について[[w:賃貸]]人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。
# 賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、[[民法第196条|第196条]]第二項の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
16 ⟶ 15行目:
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=27216&hanreiKbn=01 有益費償還請求](昭和46年02月19日)最高裁判所判例
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=26951&hanreiKbn=01 建物収去土地明渡等請求](昭和48年07月17日)最高裁判例
 
----
{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第3編 債権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#2|第2章 契約]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#2-7|第7節 賃貸借]]
|[[民法第607条]]<br>(賃借人の意思に反する保存行為)
|[[民法第609条]]<br>(減収による賃料の減額請求)
}}
 
{{stub}}
[[category:民法|608]]