「民法第648条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第648条]]
 
==条文==
(受任者の報酬)
;第648条
 
第648条
# 受任者は、'''特約がなければ、委任者に対して報酬を[[w:請求|請求]]することができない'''。
# '''受任者は、報酬を受けるべき場合'''には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、[[民法第624条|第624条第2項]]の規定を準用する。
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==解説==
[[w:委任|委任]]契約の受任者の報酬請求権についての規定である。
*[[民法第624条]](報酬の支払時期)
 
==参照条文==
*[[民法第624条]](報酬の支払時期)
*[[民法第633条]](報酬の支払時期)
*[[民法第643条]](委任)
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第3編 債権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#2|第2章 契約]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#2-10|第10節 委任]]
|[[民法第647条]]<br>(受任者の金銭の消費についての責任)
|[[民法第649条]]<br>(受任者による費用の前払請求)
}}
 
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