「民法第624条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第624条]]
 
==条文==
([[w:報酬|報酬]]の支払時期)
;第624条
 
第624条
# [[w:労働者|労働者]]は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を[[w:請求|請求]]することができない。
# [[w:期間|期間]]によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。
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*[[民法第648条]](受任者の報酬)
*[[w:労働基準法|労働基準法]]第24条
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第3編 債権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#2|第2章 契約]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#2-8|第8節 雇用]]
|[[民法第623条]]<br>(雇用)
|[[民法第625条]]<br>(使用者の権利の譲渡の制限等)
}}
 
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