「民法第346条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第346条]]
 
==条文==
([[w:質権|質権]]の被担保債権の範囲)
;第346条
 
第346条
: 質権は、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
 
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==参照条文==
*[[民法第375条]]
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第2編 物権 (コンメンタール民法)|第2編 物権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#9|第9章 質権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#9-1|第1節 総則]]
|[[民法第345条]]<br>(質権設定者による代理占有の禁止)
|[[民法第347条]]<br>(質物の留置)
}}
 
 
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