「民法第424条」の版間の差分

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*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=27161&hanreiKbn=01 詐害行為取消本訴ならびに家屋明渡反訴各請求](最高裁判所判例 昭和46年09月21日)
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=27134&hanreiKbn=01 売掛代金請求](最高裁判所判例 昭和46年11月19日)
*:債権者が、受益者を被告として、債務者の受益者に対する弁済行為を取り消し、かつ、取消にかかる弁済額の支払を求める詐害行為取消訴訟手続において、受益者は、弁済額を債権者の債権額と自己の債権額とで按分し、後者に対応する按分額につき、支払を拒むことはできない。
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=26452&hanreiKbn=01 詐害行為取消等](最高裁判所判例 昭和55年01月24日)
*:不動産物権の譲渡行為が債権者の債権成立前にされた場合には、その登記が右債権成立後に経由されたときであつても、詐害行為取消権は成立しない。
 
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=26170&hanreiKbn=01 詐害行為取消](最高裁判所判例 昭和58年12月19日)
*:離婚に伴う財産分与は、[[民法第768条]]3項の規定の趣旨に反して不相当に過大であり、財産分与に仮託してされた財産処分であると認めるに足りるような特段の事情のない限り、詐害行為とはならない。
 
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