「民法第1043条」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第5編 相続 (コンメンタール民法)
==条文==
([[w:遺留分]]の放棄)
;第1043条
# [[w:相続]]の開始前における遺留分の放棄は、[[w:家庭裁判所]]の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
# 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。
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==参照条文==
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第5編 相続 (コンメンタール民法)|第5編 相続]]<br>
[[第5編 相続 (コンメンタール民法)#8|第8章 遺留分]]<br>
|[[民法第1042条]]<br>(減殺請求権の期間の制限)
|[[民法第1044条]]<br>(代襲相続及び相続分の規定の準用)
}}
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