「民法第1042条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第5編 相続 (コンメンタール民法)]]>[[民法第1042条]]
 
==条文==
([[w:減殺請求権]]の期間の制限)
;第1042条
 
第1042条
: 減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき[[w:贈与]]又は[[w:遺贈]]があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
 
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==判例==
[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=29121&hanreiKbn=01 土地建物所有権移転登記等請求(昭和35年07月19日)](最高裁判所判例 昭和35年07月19日)
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第5編 相続 (コンメンタール民法)|第5編 相続]]<br>
[[第5編 相続 (コンメンタール民法)#8|第8章 遺留分]]<br>
|[[民法第1041条]]<br>(遺留分権利者に対する価額による弁償)
|[[民法第1043条]]<br>(遺留分の放棄)
}}
 
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