「民法第375条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第375条]]
 
==条文==
([[w:抵当権|抵当権]]の被担保債権の範囲)
;第375条
 
第375条
# 抵当権者は、[[w:利息|利息]]その他の定期金を[[w:請求|請求]]する権利を有するときは、その満期となった最後の二年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をしたときは、その登記の時からその抵当権を行使することを妨げない。
# 前項の規定は、抵当権者が債務の不履行によって生じた[[w:損害賠償|損害の賠償を請求する権利]]を有する場合におけるその最後の二年分についても適用する。ただし、利息その他の定期金と通算して二年分を超えることができない。
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*我妻榮「民法案内6担保物権法 下」
*内田貴「民法Ⅲ 債権総論・担保物権」
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第2編 物権 (コンメンタール民法)|第2編 物権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#10|第10章 抵当権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#10-2|第1節 抵当権の効力]]
|[[民法第374条]]<br>(抵当権の順位の変更)
|[[民法第376条]]<br>(抵当権の処分)
}}
 
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