「民法第189条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第189条]]
 
==条文==
([[w:善意|善意]]の占有者による[[w:果実|果実]]の取得等)
;第189条
 
第189条
# 善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する。
# 善意の占有者が[[w:本権|本権]]の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなす。
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==参考文献==
*[[w:加藤雅信|加藤雅信]]『新民法体系物権2(第2版)』222頁、235頁
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第2編 物権 (コンメンタール民法)|第2編 物権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#2|第2章 占有権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#2-2|第2節 占有権の効力]]
|[[民法第188条]]<br>(占有物について行使する権利の適法の推定)
|[[民法第190条]]<br>(悪意の占有者による果実の返還等)
}}
 
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