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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)
==条文==
([[w:夫婦|夫婦]]の財産関係の変更の制限等)
;第758条▼
▲第758条
# 夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。
# 夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。
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==参照条文==
*[[民法第755条]](夫婦の財産関係)▼
*[[民法第759条]](財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件)
▲*[[民法第755条]]
*[[家事審判法]]
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第4編 親族 (コンメンタール民法)|第4編 親族]]<br>
[[第4編 親族 (コンメンタール民法)#2|第2章 婚姻]]<br>
[[第4編 親族 (コンメンタール民法)#2-3|第3節 夫婦財産制]]
|[[民法第757条]]<br>(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)
|[[民法第759条]]<br>(離婚の規定の準用)
}}
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