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「会社法第309条」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>[[商法]]>[[コンメンタール会社法]]>[[第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)]]>[[第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)
]]>[[会社法第309条
]]
==条文==
([[w:株主総会決議|株主総会の決議]])
;第309条