「民法第117条」の版間の差分

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無権代理人の責任の発生要件と発生する責任の内容について規定している。
 
この規定は、自ら債務を負う[[w:効果意思|効果意思]]を持たない無権代理人に、法が敢えて責任を負わせるものであるから、[[w:法定責任|法定責任]]であるといわれる。その趣旨は、代理権を有するかのような外観を信頼した相手方の保護にある。したがって、保護される相手方は、無権代理人が代理権を有しないことについて、[[w:善意]]、無過失であることが要求され、かつ、行為能力を有しない無権代理人には効果を帰属させない。
 
==参照条文==