「民法第109条」の版間の差分

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(代理権授与の表示による[[w:表見代理|表見代理]])
;第109条
:第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを悪意知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
 
==解説==
代理権授与の表示が存在するとき、その[[w:無権代理行為|無権代理行為]]が表見代理の成立により有効となるための要件について規定している。
第三者が、[[w:善意]]無過失であることが要件となる。
 
==参照条文==