「民法第202条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第202条]]
 
==条文==
(本権の訴えとの関係)
;民法第202条
 
民法第202条
#[[w:占有権|占有]]の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない。
#占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない。
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==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=28209&hanreiKbn=01 占有保持請求本訴ならびに建物収去土地明渡請求反訴同附帯控訴] 昭和40年03月04日 (最高裁判所判例集) [[民事訴訟法第239条]]
*:占有の訴に対しては、本権に基づく反訴を提起することができる。
 
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|[[民法第203条]]<br>(占有権の消滅事由)
}}
 
 
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