「民法第553条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
8 行
 
==解説==
単なる贈与契約は片務契約・無償契約であるが、負担付の贈与契約については、その負担に応じて務契約・有償契約の性質を持つといえるため、この場合は[[w:売買|売買]]など、双務契約についての規定が贈与契約においても適用される旨を規定している。
 
==参照条文==