「民法第721条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第721条]]
 
==条文==
([[w:損害賠償|損害賠償]]請求権に関する[[w:胎児|胎児]]の権利能力)
;第721条
 
第721条
:胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。
==解説==
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==参照条文==
*[[民法第3条]]
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第3編 債権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#5|第5章 不法行為]]<br>
|[[民法第720条]]<br>(正当防衛及び緊急避難)
|[[民法第722条]]<br>(損害賠償の方法及び過失相殺)
}}
 
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