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「民法第721条」の版間の差分
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2008年10月29日 (水) 08:17時点における版
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2008年10月29日 (水) 08:34時点における版
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118.20.207.37
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6 行
:胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。
==解説==
[[w:
不法行為
]]
の場合の損害賠償請求権の主体についての規定である。
無事に生まれてくれば、不法
時
行為の時に遡り請求できる。
==参照条文==