「民法第721条」の版間の差分

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:胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。
==解説==
[[w:不法行為]]の場合の損害賠償請求権の主体についての規定である。
 
無事に生まれてくれば、不法行為の時に遡り請求できる。
 
==参照条文==