「民法第11条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第1編 総則 (コンメンタール民法)]]>[[民法第11条]]
 
==条文==
([[w:保佐|保佐]]開始の審判)
;第11条
 
第11条
:精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、[[w:家庭裁判所|家庭裁判所]]は、本人、配偶者、四親等内の親族、[[w:後見人|後見人]]、[[w:後見監督人|後見監督人]]、[[w:補助人|補助人]]、[[w:補助監督|補助監督]]人又は[[w:検察官|検察官]]の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、[[民法第7条|第7条]]に規定する原因がある者については、この限りでない。
 
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*:市町村長は、知的障害者につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、[[民法第7条]]、[[民法第11条|第11条]]、[[民法第13条|第13条]]第2項、[[民法第15条|第15条]]第1項、[[民法第17条|第17条]]第1項、[[民法第876条の4|第876条の4]]第1項又は[[民法第876条の9|第876条の9]]第1項に規定する審判の請求をすることができる。
 
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{{前後
|[[民法]]
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|[[民法第12条]]<br>(被保佐人及び保佐人)
}}
 
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[[category:民法|011]]