「民法第31条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第1編 総則 (コンメンタール民法)]]>[[民法第31条]]
 
==条文==
([[w:失踪宣告|失踪の宣告]]の効力)
;第31条
 
第31条
:[[民法第30条|前条]]第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。
 
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==参照条文==
* [[民法第30条]](失踪の宣告)
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第1編 総則 (コンメンタール民法)|第1編 総則]]<br>
[[第1編 総則 (コンメンタール民法)#2|第2章 人]]<br>
[[第1編 総則 (コンメンタール民法)#2-4|第4節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告]]
|[[民法第30条]]<br>(失踪の宣告)
|[[民法第32条]]<br>(失踪の宣告の取消し)
}}
 
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