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「民法第126条」の版間の差分
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2008年6月14日 (土) 22:24時点における版
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2008年11月17日 (月) 19:57時点における版
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1 行
[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第1編 総則 (コンメンタール民法)
]]>[[民法第126条
]]
==条文==
*
([[w:取消権]]の期間の制限)
*
;
第126条
:取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、[[w:時効|時効]]によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様とする。