「民法第166条」の版間の差分

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*:過怠約款を付した割賦払債務の消滅時効の起算点は、債権者が特に残債務全額の弁済を求める旨の意思表示をしたときである。
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=26913&hanreiKbn=01 土地建物抵当権設定登記抹消登記手続請求] 昭和48年12月14日(最高裁判所判例集)
+:[[民法第145条]],[[民法第369条]]
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=25265&hanreiKbn=01 供託金取戻却下決定取消請求事件] 平成13年11月27日 (最高裁判所判例集)
*:弁済供託における供託金取戻請求権の消滅時効は,過失なくして債権者を確知することができないことを原因とする弁済供託の場合を含め、供託者が免責の効果を受ける必要が消滅した時から進行する。