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「民法第184条」の版間の差分
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2008年6月16日 (月) 20:18時点における版
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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)
]]>[[民法第184条
]]
==条文==
([[:w:指図による占有移転|指図による占有移転]])
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第184条
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第184条
:代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを'''命じ'''、その第三者がこれを'''承諾'''したときは、その第三者は、占有権を取得する。