「民法第196条」の版間の差分

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;第196条
# 占有者が占有物を返還する場合には、'''その物の保存のために支出した金額その他の必要費'''を回復者から償還させることができる。ただし、占有者が果実を取得したときは、通常の必要費は、占有者の負担に帰する。
# 占有者が'''占有物の改良のために支出した金額その他の有益費'''については、その価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、[[w:悪意|悪意]]の占有者に対しては、裁判所は、回復者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
 
==解説==