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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第379条]]
 
==条文==
([[w:抵当権消滅請求|抵当権消滅請求]])
;第379条
 
第379条
: 抵当不動産の第三取得者は、[[民法第383条|第383条]]の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。
 
==解説==
抵当不動産の第三取得者の保護を定めた規定である。手続については民法第383条(抵当権消滅請求の手続)、効果については[[民法第386条]]を参照。
 
==参照条文==
*[[民法第378条]](代価弁済)
*[[民法第386条]](抵当権消滅請求の効果)
 
==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=25506&hanreiKbn=01 建物根抵当権設定登記等抹消登記] (最高裁判例 平成9年06月05日)[[民法第249条]]
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第2編 物権 (コンメンタール民法)|第2編 物権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#10|第10章 抵当権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#10-2|第2節 抵当権の効力]]
|[[民法第378条]]<br>(代価弁済)
|[[民法第380条]]<br>(供託に適しない物等)
}}
 
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