「民法第465条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第465条]]
 
==条文==
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==解説==
連帯債務者間の求償権の規定、委託を受けない保証人の求償権の規定は、共同保証人間の求償権にも準用されることを規定している。
 
*民法第442条(連帯債務者間の求償権)
*[[民法第443条]](通知を怠った連帯債務者の求償の制限)
*民法第444条(償還をする資力のない者の負担部分の分担)
*民法第462条(委託を受けない保証人の求償権)
 
==参照条文==