「民法第444条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第444条]]
 
== 条文 ==
(償還をする資力のない者の負担部分の分担)
;第444条
 
第444条
: '''[[w:連帯債務|連帯債務者]]の中に償還をする資力のない者があるときは'''、その償還をすることができない部分は、求償者及び他の資力のある者の間で、各自の負担部分に応じて分割して負担する。ただし、求償者に[[w:過失|過失]]があるときは、他の連帯債務者に対して分担を請求することができない。