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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第459条]]
 
==条文==
(委託を受けた[[w:保証人]]の求償権)
;第459条
 
第459条
# 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受け、又は主たる債務者に代わって弁済をし、その他自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対して求償権を有する。
# [[民法第442条|第442条]]第2項の規定は、前項の場合について準用する。
 
==解説==
委託を受けた保証人についての求償権の規定である。
*民法第442条(連帯債務者間の求償権)
 
==参照条文==
*[[民法第460条]](委託を受けた保証人の事前求償権)
*[[民法第462条]](委託を受けない保証人の場合)
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第3編 債権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1|第1章 総則]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1-3|第3節 多数当事者の債権及び債務]]
|[[民法第458条]]<br>(連帯保証人について生じた事由の効力)
|[[民法第460条]]<br>(委託を受けた保証人の事前の求償権)
}}
 
 
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