「民法第645条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第645条]]
 
==条文==
(受任者による報告)
;第645条
 
第645条
: 受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも[[w:委任]]事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
 
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==参照条文==
*[[民法第940条]](相続の放棄をした者による管理)
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第3編 債権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#2|第2章 契約]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#2-10|第10節 委任]]
|[[民法第644条]]<br>(受任者の注意義務)
|[[民法第646条]]<br>(受任者による受取物の引渡し等)
}}
 
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