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「コンメンタール不動産登記法」の版間の差分
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ウィキテキスト
2008年11月27日 (木) 08:32時点における版
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118.20.207.37
(
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)
→第1章 総則(第1条~第5条)
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2008年11月27日 (木) 08:32時点における版
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118.20.207.37
(
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)
→第2章 登記所及び登記官(第6条~第10条)
次の差分 →
12 行
:[[不動産登記法第5条|第5条]](登記がないことを主張することができない第三者)
==
<span
id="s2">
第2章
</span>
登記所及び登記官(第6条~第10条)==
:[[不動産登記法第6条|第6条]](登記所)
:[[不動産登記法第7条|第7条]](事務の委任)