「コンメンタール不動産登記法」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
12 行
:[[不動産登記法第5条|第5条]](登記がないことを主張することができない第三者)
 
==<span id="s2">第2章</span> 登記所及び登記官(第6条~第10条)==
:[[不動産登記法第6条|第6条]](登記所)
:[[不動産登記法第7条|第7条]](事務の委任)