「民法第108条」の版間の差分

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==条文==
(自己契約及び双方代理)
;第108条
: 同一の法律行為については、'''相手方'''の'''代理人'''となり、又は'''当事者双方の代理人'''となることはできない。ただし、'''債務の履行'''及び'''本人があらかじめ許諾した行為'''については、この限りではない。