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「民法第108条」の版間の差分
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2008年10月25日 (土) 20:11時点における版
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118.20.207.37
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→判例
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2008年11月30日 (日) 06:36時点における版
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118.20.207.37
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→条文
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2 行
==条文==
(自己契約及び双方代理)
;第108条
: 同一の法律行為については、'''相手方'''の'''代理人'''となり、又は'''当事者双方の代理人'''となることはできない。ただし、'''債務の履行'''及び'''本人があらかじめ許諾した行為'''については、この限りではない。