「会社法第386条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[商法]]>[[コンメンタール会社法]]>[[第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)]]>[[第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)]]>[[会社法第386条]]
 
==条文==
(監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)
;第386条
 
第386条
# [[会社法第349条|第349条]]第4項、[[会社法第353条|第353条]]及び[[会社法第364条|第364条]]の規定にかかわらず、監査役設置会社が取締役(取締役であった者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は取締役が監査役設置会社に対して訴えを提起する場合には、当該訴えについては、監査役が監査役設置会社を代表する。
# 第349条第4項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、監査役が監査役設置会社を代表する。
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==関連条文==
*[[会社法第389条]](定款の定めによる監査範囲の限定)
 
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{{前後
|[[コンメンタール会社法|会社法]]
|[[第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)|第2編 株式会社]]<br>
[[第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)|第4章 機関]]<br>
[[第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)#7|第7節 監査役]]
|[[会社法第385条]]<br>(監査役による取締役の行為の差止め)
|[[会社法第387条]]<br>(監査役の報酬等)
}}
 
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