「民法第17条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第1編 総則 (コンメンタール民法)]]>[[民法第17条]]
 
==条文==
([[w:補助人|補助人]]の同意を要する旨の審判等)
;第17条
 
第17条
# 家庭裁判所は、[[民法第15条|第15条第1項本文]]に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、[[民法第13条|第13条第1項]]に規定する行為の一部に限る。
# 本人以外の者の請求により前項の審判をするには、'''本人の同意がなければならない'''。
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==参照条文==
*[[民法第13条]](保佐人の同意を要する行為等)
*[[民法第20条]](制限行為能力者の相手方の催告権)
*[[民法第962条]](遺言能力)
 
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{{前後
|[[民法]]
27 行
|[[民法第18条]]<br>(補助開始の審判等の取消し)
}}
 
{{stub}}
[[category:民法|017]]