「民法第876条の9」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)]]>[[民法第876条の9]]
 
==条文==
([[w:補助人]]に[[w:代理]]権を付与する旨の審判)
;第876条の9
 
# 家庭裁判所は、[[民法第15条|第15条]]第1項 本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求によって、被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
第876条の9
# 家庭裁判所は、[[民法第15876の4|第15876の4]]第2 本文に及び第3項の規定する者又補助人若しくは補助監督人の請求によって被補助人前項ために特定の法律行為審判について補助人に代理権を付与する旨の審判を準用ることができる。
# [[民法第876条の4|第876条の4]]第二項及び第三項の規定は、前項の審判について準用する。
 
==解説==
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==参照条文==
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第4編 親族 (コンメンタール民法)|第4編 親族]]<br>
[[第4編 親族 (コンメンタール民法)#6|第6章 保佐及び補助]]<br>
[[第4編 親族 (コンメンタール民法)#6-2|第2節 補助]]
|[[民法第876条の8]]<br>(補助監督人)
|[[民法第876条の10]]<br>(補助の事務及び補助人の任務の終了等)
}}
 
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