「民法第131条」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第1編 総則 (コンメンタール民法)
==条文==
(既成条件)
;第131条▼
▲第131条
# [[w:条件]]が法律行為の時に既に成就していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無条件とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無効とする。
# 条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無効とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無条件とする。
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==解説==
*民法第128条(条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止)
*民法第129条(条件の成否未定の間における権利の処分等)
==参照条文==
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