ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
「民法第242条」の版間の差分
言語
ウォッチリストに追加
編集
履歴の双方向閲覧
← 古い編集
次の差分 →
削除された内容
追加された内容
ビジュアル
ウィキテキスト
2008年6月16日 (月) 09:46時点における版
編集
60.42.134.201
(
トーク
)
→関連条文
← 古い編集
2008年12月13日 (土) 01:28時点における版
編集
取り消し
118.20.207.37
(
トーク
)
編集の要約なし
次の差分 →
1 行
[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)
]]>[[民法第242条
]]
== 条文 ==
([[w:不動産|不動産]]の[[w:付合|付合]])
;
第242条
▼
▲
第242条
: 不動産の所有者は、その不動産に'''従として付合した物'''の所有権を取得する。ただし、[[w:権原|権原]]によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。