「民法第242条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第242条]]
 
== 条文 ==
([[w:不動産|不動産]]の[[w:付合|付合]])
;第242条
 
第242条
: 不動産の所有者は、その不動産に'''従として付合した物'''の所有権を取得する。ただし、[[w:権原|権原]]によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。