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「民法第202条」の版間の差分
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2008年10月24日 (金) 02:12時点における版
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2008年12月13日 (土) 07:03時点における版
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3 行
==条文==
(本権の訴えとの関係)
;
民法
第202条
#[[w:占有権|占有]]の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない。
#占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない。