「民法第202条」の版間の差分

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==条文==
(本権の訴えとの関係)
;民法第202条
#[[w:占有権|占有]]の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない。
#占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない。