「民法第443条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
編集の要約なし
1 行
[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第443条]]
 
==条文==
(通知を怠った連帯債務者の求償の制限)
;第443条
 
第443条
#[[w:連帯債務|連帯債務者]]の一人が債権者から履行の請求を受けたことを他の連帯債務者に通知しないで[[w:弁済|弁済]]をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得た場合において、他の連帯債務者は、債権者に対抗することができる事由を有していたときは、その負担部分について、その事由をもってその免責を得た連帯債務者に対抗することができる。この場合において、[[w:相殺|相殺]]をもってその免責を得た連帯債務者に対抗したときは、過失のある連帯債務者は、債権者に対し、相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
#連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たことを他の連帯債務者に通知することを怠ったため、他の連帯債務者が善意で弁済をし、その他有償の行為をもって免責を得たときは、その免責を得た連帯債務者は、自己の弁済その他免責のためにした行為を有効であったものとみなすことができる。
34 ⟶ 33行目:
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=26247&hanreiKbn=01 求償金(昭和57年12月17日)](最高裁判所判例集)
*:連帯債務者の一人が弁済その他の免責の行為をするに先立ち他の連帯債務者に対し事前のの通知を怠つた場合は、既に弁済その他により共同の免責を得ていた他の連帯債務者に対し、自己の免責行為を有効であるとみなすことはできない。
 
----
{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第3編 債権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1|第1章 総則]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#1-3|第3節 多数当事者の債権及び債務]]
|[[民法第442条]]<br>(損害賠償による代位)
|[[民法第444条]]<br>(詐害行為取消権)
}}
 
{{stub}}