「民法第526条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第526条]]
 
==条文==
(隔地者間の[[w:契約]]の成立時期)
;第526条
 
第526条
# 隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。
# 申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。
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==参照条文==
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第3編 債権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#2|第2章 契約]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#2-1|第1節 総則]]
|[[民法第525条]]<br>(申込者の死亡又は行為能力の喪失)
|[[民法第527条]]<br>(申込みの撤回の通知の延着)
}}
 
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