「民法第111条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第1編 総則 (コンメンタール民法)]]>[[民法第111条]]
 
==条文==
([[w:代理権|代理権]]の消滅事由)
;第111条
 
第111条
# 代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
#:一  本人の死亡
#:二  代理人の死亡又は代理人が[[w:|破産手続開始決定]]若しくは後見開始の審判を受けたこと。
# [[w:委任|委任]]による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。
 
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*[[w:任意後見契約に関する法律|任意後見契約に関する法律]]第11条
*:(任意後見人の代理権の消滅の対抗要件)
*:第十一11条  任意後見人の代理権の消滅は、登記をしなければ、善意の第三者に対抗することができない。
*[[商法第506条]](商行為の委任による代理権の消滅事由の特例)
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第1編 総則 (コンメンタール民法)|第1編 総則]]<br>
[[第1編 総則 (コンメンタール民法)#5|第5章 法律行為]]<br>
[[第1編 総則 (コンメンタール民法)#5-3|第3節 代理]]
|[[民法第110条]]<br>(権限外の行為の表見代理)
|[[民法第112条]]<br>(代理権消滅後の表見代理)
}}
 
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